相続
相続手続
被相続人となる方が亡くなると、相続が開始され、まず、遺言書があるかを確認することになります。そして、相続人・相続財産を確定し、相続を承認するのか放棄するのか選択します。
承認するとなった場合、遺言書がなければ遺産分割協議を行うことになります。
この際、特別受益・寄与分・遺留分を考慮することになります。
そして、生命保険・社会保険等を請求し、遺産の名義変更を行い、税金を申告・納税して相続完了となります。
一連の手続は複雑ですし、下手に行うと取り返しのつかない部分もあります。特に遺産分割協議書の作成は揉めやすいので専門家に相談した方がいいでしょう。
但し、弁護士さんは基本的に特定人の代理人としてその方の利益を最大にするように行動しますから、いきなり弁護士さんに頼むとかえって揉める場合があります。
行政書士(特に当事務所)なら、あくまで遺産分割協議書を作成するために立ち会わせていただくため、誰かの味方ではなく、遺族の皆様全員に公平に対応させていただけます。また、コストパフォーマンスにも優れているといえます。
相続手続はアーレスにお任せください(但し、紛争化していない案件に限らせていただきますのでご了承ください)。