相続手続
被相続人となる方が亡くなると、相続が開始され、まず、遺言書があるかを確認することになります。そして、相続人・相続財産を確定し、相続を承認するのか放棄するのか選択します。
承認するとなった場合、遺言書がなければ遺産分割協議を行うことになります。
この際、特別受益・寄与分・遺留分を考慮することになります。
そして、生命保険・社会保険等を請求し、遺産の名義変更を行い、税金を申告・納税して相続完了となります。
一連の手続は複雑ですし、下手に行うと取り返しのつかない部分もあります。
やはり、専門家である行政書士に手続を任せた方がいいでしょう。
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